【介護保険の住宅改修】要支援1でも使用可能

こんにちは。住まいのおせっかい家です。

介護保険の住宅改修について、シリーズ化しながら説明していこうと思っています。

というのも、やっぱりまだまだ認識が弱いんだなあと実感することがあったので。


介護保険を使って住宅に手すりをつけたりすることが出来るのは知っていますか。

介護保険料は40歳から健康保険と同じく給料から天引きされて支払っています。自営業者であれば国民健康保険と同じです。
介護保険は、介護認定
されないと使えません。
介護認定は申請してから認定されるまでに1ヶ月程度
かかります。医師の診断書と市町村の認定調査を受けてから、その介護段階が決められるのです。

介護保険サービスの一つとして、住まいに手すりをつけたり段差を解消したりする工事金額の補助があるのです。
それが介護保険の住宅改修です。

多いのはトイレの手すりや玄関外の手すりの設置ですね。

これが要支援1の認定でも使えるのです。
要支援1というと日常生活のことは出来るけれど、少し介助が必要なことがある程度。
自立ではないという程度です。
もちろん、車椅子でもないし杖歩行でもない程度。

これが意外と知られていないんですね。


高齢になって一番怖いのは怪我です。
ちょっとした転倒でも骨折もしやすくなります。
骨折すると入院生活が長くなり、あっという間に筋力が落ちて寝たきり状態になってしまうからです。

だから転ばぬ先の杖ならぬ手すりは必要です。
それに、ずっと払い続けている介護保険が使えるのです。

住みなれた我が家に暮らし続けるために、介護保険の住宅改修をするのはありだと思いますよ。

プロフィール

住まいのおせっかい家(すまいのおせっかいや) 代表 大野恵(おおの めぐみ)

 女性が一番長い時間を過ごす”住まい”について、同じ女性の立場から、おせっかいがしたいと思い、「住まいのおせっかい家」を神奈川県綾瀬市で2019年1月創業。

建築・不動産業界で20年以上働いて、本当にお客様の立場に立った中立なアドバイスの必要性を感じて、あえて「おせっかい」をします。


【保有資格】

二級建築士、宅地建物取引士、インテリアコーディネーター、福祉住環境コーディネーター2級、住宅収納スペシャリスト、整理収納アドバイザー2級、ファイナンシャルプランナー3級、マインドブロックバスター、日本己書道場認定師範


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